既存住宅(中古住宅)の活性化を阻む、様々な要因とは?その3
不動産売買仲介の場合、売主、買主共に契約を締結すると、それぞれ不動産業者に価格の3%+6万円を仲介手数料として支払う事になります。この金額が宅建業法で定められた上限です。(因みに、上限以下ならいくらでも可能です。しかし、それを業者自ら申し出ることは稀です。)つまり、ほとんどの業者が一律上限の仲介手数料を顧客に請求します。この事が、業者間の仕組み、サービス・商品など、質の競争が生まれない要因になっています。業者が提供する価値に差があれば、報酬に差があっても、消費者は納得します。仲介手数料の自由化が、価値提供の競争を生み、消費者の利益につながるでしょう。そんな時代が、そう遠く無い気がしています。